労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

「復職可能であり、3か月間は短時間勤務及び軽度業務に限る配慮が必要」と主治医が診断した事案についての復職可否判断

長崎地裁R1.12.3

統合失調症の休職者の復職について主治医は「復職可能であり、3か月間は短時間勤務及び軽度業務に限る配慮が必要」と診断
→一方で、その後の照会に対して、主治医は、
『復職可能性について客観視できるデータがないため、就労がかなわない場合は本人も「説得より納得」で次の段階(退職の含む)の判断について話し合いが容易になる』
などと記載しており、
3か月の業務軽減により、通常業務への復帰が可能とどの程度見込まれるのかといった点の所見は不明である。法人が復職を認めず休職期間満了により雇用を終了したことは有効と判断