労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

復職のために会社が指定した医師作成の証明書を要すると定める就業規則の効力について判示した裁判例

東京地裁H26.8.20
就業規則で、私傷病休職について「傷病が治癒し且つ通常勤務に耐えられる旨の会社が指定した医師の作成した証明書の提出を求め、復職できると会社が認めたとき」に復職を認めると定めた
→労働者が債務の本旨にしたがった履行の提供をしているのに、指定医の診断書が得られないことによって就労を拒絶されるいわれはないから、上記規定にかかわらず、復職のために指定医の復職可能との診断書は要しないと判断

 

就業規則に書けばなんでも有効になるわけではありません。労働者の利益を不合理に損なう規定は、裁判所で「合理的限定解釈」されることになります。下記のような規定は使用者の判断を誤らせ、労使紛争のきっかけを作ってしまいます。就業規則の作成については以下でも解説しています。

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