大阪高裁H27.2.26
双極性障害による休職からの復職を認められなかった休職者が「職場内の人間関係を理由に復職を認めなかったことは不当である。人間関係の調整は会社が業務命令で実行すべきである」と主張
→この従業員の休業は3回目であり会社は過去2回復職を実現させていること、その実績から見て社員間ではこの従業員の受入れに対する拒否感が強いと思われること、会社の人事総務部担当者らはこの従業員のリハビリ勤務の受入れを求めて相当程度の努力をしていること、職場における人員配置においては他の社員の意向を無視できないこと、業務命令等によって受入先の反対を押し切って強制的に配置したとしても反発が生じて人間関係上のストレスが避けられず従業員の病状改善に悪影響を与えると予想できることに照らすと、本件で会社が適切なリハビリ勤務の受入先を見つけることができなかったことには相当な理由があり、リハビリ勤務の受入れを実行しなかったことはやむを得ないと判断