トラブルが絶えず、会社の信用を傷つける従業員に対して無給で出勤を禁止することができるか?
大阪地裁R5.3.24
パソコン販売会社に雇用され、家電量販店内で接客を担当する従業員が協力会社や家電量販店の従業員とのトラブルが絶えず、会社からは戒告処分を受け、量販店店長からは退店を命じられた。従業員は会社に対して職場復帰を求めたが、会社は認めず、長期にわたり欠勤。会社はこの従業員は問題行動を繰り返し、改善の兆しも見えなかったために職場復帰できなかったのだから、実質的には従業員側の就労拒否に等しく、欠勤期間中の賃金支払義務はないと主張
→確かに、この従業員の言動によって職場秩序が乱れ、会社の信用が傷つけられていたといえるが、この従業員に対して、会社が更なる懲戒処分を行うことを検討し、その調査等のために出勤を禁止するべき差し迫った必要性があったものとは認められない。欠勤は会社の責めに帰すべき事由によるものであり、会社は民法536条2項に基づき、賃金支払義務を負うと判断