東京地裁R3.6.25
職務怠慢やハラスメントを理由に従業員を懲戒解雇。その後、会社は弁護士に相談し、この従業員には懲戒歴がないため懲戒解雇は難しいことは承知しているが会社全体に与える影響から懲戒解雇に踏み切ったと弁護士に説明。これを受け、弁護士からは、普通解雇すべきと助言されたため、普通解雇もあわせて通知した。
→従業員の業務遂行に一定の問題があったとは認められるが、結局、本件普通解雇については、会社が懲戒解雇の効力を維持することが難しいと判断しながらも、解雇することに固執し、解雇以外の手段を検討することなく行ったものであることがうかがわれ、この点で社会通念上の相当性を欠くものといわざるを得ない。よって普通解雇も無効と判断。