労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

まじめな職員が業務を期限までに終えられないことを苦に自殺したことについて、積極的な業務指導や質問しやすい環境の構築を怠った義務違反があったとして賠償を命じた裁判例

新潟地裁R4.11.24
勤続17年の市職員が期限までに業務を終えられないことを苦に自殺
→上司は自分が部下に強く当たっており職場内が会話がなく質問しにくい環境にあることや、自殺した職員が物静かで悩みを他に相談しない性格であることを認識していたのだから、業務の進捗を積極的に確認し進捗が思わしくない部分は必要な指導をするか、または部下への接し方を改善して質問しやすい環境をつくる注意義務があった。義務違反として賠償命令。