労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

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変形労働時間制採用のために就業規則に260ページにわたる別表を設けてシフトパターンを定めた事例

大阪地裁R4.2.22
1か月単位の変形労働時間制を採用のために、就業規則に、260ページにわたる別表を設けて始業時刻、終業時刻のパターンを定めた。そのうえで「社員の就業時間、各日の始業および終業時刻、所定労働時間並びに休憩時間については、別表による就業時間表により定める。毎月16日を起算日とする各月度の勤務交番表は、当月10日までに翌月度分を作成し、社員に明示する」と規定
→1か月単位の変形労働時間制を採用するためには、すべての週及び日の所定労働時間の長さを特定することが必要。別表は1ページ当たり最大26パターンが示され、それが260ぺージにも及ぶ。別表の記載のみから、労働者が自己の始業及び終業時刻を読み取ることは困難だが、就業規則に基づいて作成される「勤務交番表」において、別表のパターンの中から勤務日ごとの始業時刻、終業時刻も定められているから、各日の所定労働時間は特定されている。変形労働時間制は有効と判断