2024-03-26 スマホの位置情報を示すGooglemapのタイムライン記録を証拠に残業代を請求された事例 東京地裁R1.10.23飲食店の従業員がスマホの位置情報を示すGooglemapのタイムライン記録を証拠に残業代請求→記録は編集可能であり完全に客観的証拠とはいえないが、取締役の証言や店の営業時間等とおおむね整合している。労働時間を適切に把握すべき会社が、客観的証拠を提出してこれに反論していないこと等も踏まえ、タイムライン記録が示す店舗滞在時間を休憩時間を除き労働時間と認めると判断 労使トラブル円満解決のための就業規則・関連書式作成ハンドブック 作者:弁護士 西川暢春 日本法令 Amazon