労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

懲戒処分としての降格に伴い基本給、役付手当を減額することは有効か?

東京高裁R3.6.23
タイムカードを改ざんした部長を懲戒処分として次長に降格。これに伴い、基本給は104万円から75万円、役付手当は20万円から15万円に減額
→降格が有効としてもそれに伴う減給には別途労働契約上の根拠が必要。役付手当については、賃金規程で部長月20万円、次長月15万円と定められており、減額有効。他方、基本給については、減額の根拠規定がなく減額無効と判断