労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

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会計資料の外部提供は「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒解雇事由にあたる?

東京地裁R5.5.24

経理担当者が、会社の元社長から、退任後も創業家から問い合わせがあるかもしれないから現状を把握しておきたいと言われて、元社長に会計資料を送信した

就業規則では「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」が懲戒解雇事由とされている。会計資料のうち月次資料等の送信については、雇用契約上の秘密保持義務に違反するものではあるものの、最終的に作成される損益計算書等が社外に提供されるものであることを踏まえると「重大な機密」にはあたらない。一方、仕入原価が記載された「損益速報」の送信についてはこれが外部に開示されると仕入原価をもとに価格交渉される危険がある情報であり「会社の重大な機密を社外に漏らしたとき」の懲戒事由に該当すると判断