労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

殺人未遂容疑で逮捕された営業担当者に対して、会社が釈放後に行った休職命令は適法か?

大阪地裁R5.6.8
営業担当者が自宅マンション高層階から1階に向けて消火器を投げ、殺人未遂容疑で逮捕され報道された
→釈放後も就業させると会社の信用低下や社外からの問合せ対応等による業務の支障のおそれがあり、釈放後も約5か月間にわたり無給で休職させたことは適法。ただし、その後本件が軽犯罪法違反として処理されて確定した後は、問い合わせ等に対して説明することが可能であり、それにもかかわらず、無給で休職を続けさせたことは違法。