大阪地裁R5.5.22
精神疾患による休職者が、2月上旬に復職可能の診断書を提出して復職を申し出たのに会社が3月20日まで復職させなかったのは不当と主張。この期間中、就業できなかったのは、会社の責めに帰すべき事由によるとして、民法536条2項に基づき、期間中の賃金支払いを求めた
→復職時は産業医や専門医が当該社員と面談した上で、月に1度開催される就業支援委員会における審議により、復職の可否が決定される旨が就業規則で定められている。会社が故意に復職を遅滞させたことはうかがわれず、期間中就業させなかったことについて会社の責めに帰すべき事由はないから、賃金請求は認められないと判断。