福岡地裁H13.8.9
→日曜を休日とする職種が多く、他の就労家族や平日に学校に通う子供との交流に支障が生じるが、日曜が休日でない職種も少なくなく、教習生が漸減し休日教習の実施が経営上必要であったことを踏まえれば合理性ありと判断
(1) 所定休日の変更
ア 不利益性
一般的には日曜日を休日とする職種が多く、公立学校の休日も日曜日及び土曜日であるから、休日が月曜日に変更されたことにより、原告組合員らの一週間の生活サイクルに一時的な変動をきたし、日曜日が休日である他の就労家族や学齢にある子供との交流に一定の支障が生じることは容易に推認し得るところである。しかし、日曜日が休日ではない職種や休日が不定期の職種に従事する者も少なからず存在し、これらの人々の社会生活や家族生活に何らかの深刻な悪影響が現に生じていることを認めるに足りる証拠はなく、また、第三次産業の比率が増大し、これに従事する者が多数となっていく傾向のもとでは、休日の多様性はますます拡大していくものと考えられ、したがって、日曜日が休日でなくなることによる労働者の不利益は、ないとはいえないものの、重大なものとはいえないというべきである。
イ 合理性
《証拠省略》によれば、北九州市内の他の自動車教習所で日曜教習を行うものが増加しつつあり、また、被告の普通車課程入校生は平成元年以降おおむね漸減傾向にあることが認められ、少子化傾向のもとで今後受講生の争奪競争が激化すると考えられることにも照らし、休日教習の実施は被告の経営にとって十分必要性があったものと認められる。
また、日曜日を休日とする職種が多いということは、日曜日に教習が行われることによって便宜を受ける受講者も多いということであり、現時、市役所の公証事務等の住民向け公的サービスを日曜日にも行うことのニーズが高まり、これに対応することが社会的な要請となりつつあることは周知のとおりであり、自動車運転免許の取得が一般化し、これに向けての民間教習所における教習が重要不可欠な社会教育の一環として定着している現状に鑑みると、受講希望者の便宜を図り、教習を受けやすい態勢を整えることの社会的意義は大きいということができる。
ウ してみれば、被告において、本件就業規則により、所定休日を日曜日から月曜日に変更したことには合理性があると認められる。
就業規則の変更方法については以下でも解説しています。