労働判例・裁判例紹介 弁護士西川暢春

弁護士西川暢春がやっている労働判例postの補足ブログです。Xでは140文字以上は予約投稿できないため、長いものはこのブログで書いております。

就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?

東京地裁R5.12.14

給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある。」と定めている会社で、「俺の言うことと違うやり方をしたいなら俺より数字をあげてみろ」「お前ら、なめてんじゃねえ」などと部下に対して威圧的・理不尽な指導をする営業所長を営業職に降格させた。賃金テーブルに従って賃金(本俸)を減額。

賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要がある。上記規定では、どのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることができない。会社は賃金テーブルを設け、役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが、この賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのだから、労働者の基本給を減額するための根拠としては不十分である。基本給の減額は無効であるから、会社は減額分を過去にさかのぼって支払うべきと判断。